フリーランスになるには、何を準備したら良いのか解説していきます👍🏻
この投稿を読んでわかること!「フリーランスになるために必要な手続きと知っておくべきこと」
・そもそもフリーランスとはどんな働き方か
・フリーランスのメリットとデメリット
・フリーランスの税金や社会保険について
・開業届について
これからフリーランスになりたい方
駆け出しフリーランスだけど何をしたら良いかわからないよという方
は必見の記事になってると思います😉
目次
そもそもフリーランスってどんな働き方?
まずは、フリーランスが「どんな働き方なのか」解説してきます。
フリーランスとは…🤔
会社など特定の組織に所属せず、個人でクライアントと契約を結んで仕事を行う働き方!
「どうしたらフリーランスになれるの?」という質問の回答は
フリーランスと名乗って、個別に契約をして仕事を始めてる人!という回答になるかもしれません。
最近は終業時間外で副業として仕事をしている会社員の方も「広義のフリーランス」と言われてたりもします👩🏼💻
順番に解説していくよ😉
フリーランス:特定の組織や団体と雇用関係を持たずに、個人で仕事を請け負う働き方
個人事業主:働き方ではなく「税法上の区分」で、開業届を提出して、個人で継続して事業を営んでいる人のこと
つまり…個人事業主もフリーランスです!
法人化している個人もフリーランスということになります!
フリーランスになるメリット・デメリット
フリーランスと会社員は全く違います…!
だからこそ、メリットとデメリットを知っておくことが大切です😉
実体験をもとに、会社員とフリーランスのメリットとデメリットを紹介します
(個人的な意見も含んでます😇)
メリット👍🏻
・成果次第で収入UP
フリーランスは報酬が全て自分の手元に入ってきます💰
そのため、成果次第で収入がアップすることもあるので
自分の努力次第で会社員の平均給料を超える収入を作ることができる可能性は十分にあります!
・定年や退職の概念がない
会社勤めの場合は、一定の年齢で定年退職することになってしまいます。
ですが、フリーランスであれば仕事を獲得できる限り、何歳になっても働けます👩🏼💻
・自分で働くペースを調整できる
会社には勤務時間の縛りがありますが
フリーランスは全て自分で決めることができます⏳
デメリット👎🏻
・収入が上下する可能性が高い
収入UPをメリットで紹介しましたが、成果によって収入額が上下することがあります💦
営業から全て自分で行う必要があるので、月ごとの仕事量が安定しなければ収入も不安定になる可能性が高くなります。
・年金の受給額が減る
会社員は国民・厚生年金の両方から給付金を受け取れます。
ですがフリーランスは、国民年金だけのため会社員と比較すると公的年金の受給額が少ないです😥
将来必要になる貯蓄は別で考えておくことが大切になります!
・確定申告が大変
フリーランスは確定申告や帳簿記入、その他の手続きに時間がかかります。
会社員であれば担当部署が全てやってくれますが、フリーランスは全て一人でやらなければいけません💦
確定申告は難しいイメージがあると思いますが、今は会計ソフトもあるので
少し勉強すれば確定申告は問題ないと思います💪🏻
税金や社会保険について
フリーランスになると、税金や保険、年金などの支払い手続きも全て自分でやらないといけません✍🏻
思っていた以上に税金が高くて生活がカツカツ…💦
こんなことにならないように、フリーランスになる前から「どんなお金を支払うのか」知っておきましょう😉
所得税
所得税は1年間の所得に対して決められた税率によって、国に納める税金です。
フリーランスが支払う税金の中で、1番割合が大きくなります💸
日本は「累進課税制度」なので稼ぐほど税金も高くなります!
住民税
住民税は「都道府県民税」+「区市町村民税」をまとめた金額を納税します!
個人事業税
年間の事業所得が290万円を超えると収める必要があります!
税率は業種によって違うので、それぞれの自治体のホームページで確認してみてください!
消費税
課税売上が1,000万円を超えた2年後から、納税します。
そのため、事業開始後2年間は大地彼の方が免税事業者になります。
国民健康保険
会社員は会社と折半ですが、フリーランスは全額自己負担です💦
介護保険料
フリーランス・会社員にかかわらず、40歳以上の方に納税義務があります。
保険料は自治体によって異なります。
フリーランスになるための主な手続きは?✍🏻
これで会社員とフリーランスの違い・フリーランスになったら自分で支払うお金など
については大体把握できたかなぁと思います☺️
ここからは、実際にフリーランスになるために必要な手続きを紹介していきます✨
開業準備をする🏃
「まずは開業届📑」と思ってる方!
その前に準備が必要です😉
1健康保険の切り替え
会社員を辞めてフリーランスになる場合
退職後の健康保険には4つの手段があります!
・健康保険を任意継続
1つ目は、会社員時代に加入していた健康保険を任意継続する方法です。
今までは所属企業が半額負担していましたが、退職後は全額自分で負担することになります🥲
継続期間は2年間までと限られてますが、保険給付内容が変わらないというメリットがあります!
退職の翌日から20日以内に手続きを完了させる必要があるので注意が必要です⚠️
保険料の納付が遅れると即脱退になるので、その点も気をつけましょう!
・国民健康保険に加入
2つ目は国民健康保険に加入する方法です。
住んでいる市区町村や年度によって保険料は変わり、所得や家族構成、資産などによっても変動します。
収入が減る場合は、保険料の減額や免除、納付期間・医療費の減額や免除があります。
支払いが難しい場合は、相談してみてください!
国民健康保険の手続きは、退職の翌日から14日以内に行いましょう。
国民健康保険料は控除の対象です!確定申告の際は忘れずに所得から差し引きましょう。
・文芸美術国民健康保険
3つ目は「文芸美術国民健康保険」に加入する方法です。
基本的に文芸・美術及び著作活動に従事している75歳未満の組合加盟の各団体の会員が対象です。
ウェブデザインやウェブサイトの制作などをしている方は加入要件を満たしています!
ただし、加入には作品の提出が必要なので加入したい場合は先に作っておくことをお勧めします。
・家族の扶養に入る
家族が健康保険に加入していれば扶養家族になれます!
しかし、自分の年間収入が130万円未満かつ、家族の年収の1/2未満である場合のみです!
2年金の切り替え(厚生年金→国民年金)
年金は、厚生年金から国民年金へ切り替えましょう💰
国民年金は【20歳~60歳未満】の方に加入義務があり、収入などで金額は変わらず一律になります。
国民年金も、収入減などを理由に納付が難しい場合
収入の減少に応じて、免除や納付猶予の制度があります。
開業届の提出✍🏻
開業届は、個人事業の開業を税務署に申告する書類です!
原則として開業届は提出が義務付けられてますが
未提出による罰則などはないので、出さない人もいらっしゃるのが現状です…!
開業届を出すことでメリット・デメリットがあるので
この点を加味して、出すか出さないか決めてみてください😉
1開業届を出すメリット
・青色申告ができる(最大65万円の控除が受けられる=節税できる!)
・屋号を決めて開業すれば、屋号での銀行口座が作成できる
・税務署が確定申告書を届けてくれる
・小規模企業共済に加入できる(節税対策にもなる!)
・クレジットカード審査対象にもなる
2開業届を出すデメリット
・失業手当がもらえなくなる
・開業届を提出すると、扶養から外れる
ちなみに…開業時に青色申告を希望した場合は
申告予定の年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しましょう!
開業届と一緒に提出しておくと手間が省けるのでオススメです🙆🏻♀️
※1月16日以降に事業を開始した場合は開業日から2ヶ月以内に提出しましょう
まとめ
以上がフリーランスになる方法・フリーランスになる前に知っておきたいことになります!
✔︎フリーランスも会社員もそれぞれのメリットとデメリットがある
✔︎税金や社会保険料は自分で支払う
②開業届の提出(必ずしも出さなければいけないものではないです!)
特別なことをしなくても、フリーランスにはなれます👩🏼💻
そして、フリーランスは自分の得意分野で、時間や場所にとらわれずに活躍できます✨
こういったメリットに目がいきがちですが…実際にはデメリットもあります!
だからこそ、フリーランスになるための準備が大切です😉
税金や保険なども会社員とは全く異なります!
初めはわからないことだらけだと思いますが、1つずつ知っていけば
未経験でもどうにかこなせていけるはずです!!!!(実際、私達がそうでした👍🏻)
フリーランスで頑張りたい方!ぜひ一緒に頑張りましょう🥰