「配偶者がパートのほかに副業(在宅ワーク・ハンドメイドなど)を始めたけれど、配偶者控除はどうなるのか」 「自分が会社員として働きながら副業をしている場合、配偶者の扶養や配偶者控除から外れてしまうのか」
年末調整の時期になると、配偶者控除や扶養控除の計算で迷う人が急増します。特に近年は、スキマバイトやクラウドソーシング、フリマアプリなどで「給与以外の副収入」を得る人が増えており、従来の「給与年収103万円の壁」という単純な物差しだけでは判定できなくなっています。
この記事では、国税庁のタックスアンサーや公式手引きに基づき、副業がある場合の配偶者控除・配偶者特別控除の判定手順を整理します。
先にこの記事の結論を3点でお伝えします。
- 判定基準は「収入」ではなく「合計所得金額」: パートの給与所得(給与収入-給与所得控除)と、副業の事業所得・雑所得(売上-必要経費)を合算した「合計所得金額」で配偶者控除・配偶者特別控除を判定します。
- 「副業20万円以下は申告不要」は配偶者控除の判定には通用しない: 所得税の確定申告が免除される特例(所得税法第121条)と、控除の対象判定は別制度です。副業の所得が20万円以下であっても、年末調整の申告書には全額を含めて記載する必要があります。
- 税制上の扶養と社会保険の扶養は完全に別ルール: 税金(配偶者控除)は「1月〜12月の確定した所得(経費控除後)」で判定しますが、社会保険(健康保険・年金の扶養)は「将来に向かっての年収見込み(経費の認定範囲が健保組合ごとに異なる)」で判定します。
この記事の適合読者と限定事項
- 対象読者: 配偶者がパートと副業(業務委託・物販など)を両立している世帯、自身が扶養内で副業を行っている人、年末調整の「配偶者控除等申告書」の書き方に迷っている会社員。
- 限定事項: 本記事は国税庁公表の法令・タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等を含む)に基づく一般的な解説です。個別の税額計算や具体的な事実認定については、所轄の税務署または税理士へご相談ください。また、社会保険の扶養基準は加入している健康保険組合の規約を必ずご確認ください。
配偶者控除・配偶者特別控除の基本条件(国税庁No.1191・No.1195)
まず、制度の全体像を公的な基準から確認します。配偶者控除と配偶者特別控除は、世帯主(控除を受ける納税者本人)と配偶者の「2人の所得金額」によって控除額が決まる仕組みになっています。
1. 配偶者控除の要件(国税庁No.1191)
配偶者控除を受けるための基本要件は以下の4点です。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
- 配偶者の年間の合計所得金額が一定以下であること
- 令和7年分: 58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)
- 令和8年分: 62万円以下(基礎控除・給与所得控除の引上げに伴う改正。給与収入のみなら136万円以下)
- 参考:令和6年分までは48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
さらに、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみなら年収1,195万円以下など)である必要があります。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得がゼロであっても配偶者控除は一切受けられません。
本人の合計所得金額に応じた控除額(配偶者が70歳未満の場合)は次の通りです。
| 納税者本人の合計所得金額 | 配偶者控除額(所得税) |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 0円(適用なし) |
2. 配偶者特別控除の要件(国税庁No.1195)
配偶者の所得が配偶者控除の上限(令和8年分は62万円、令和7年分は58万円)を超えてしまった場合でも、すぐに控除がゼロになるわけではありません。急激な税負担の増加(いわゆる「パートの働き損」)を防ぐため、配偶者特別控除が用意されています。
配偶者特別控除の要件は次の通りです。
- 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 配偶者の年間の合計所得金額が一定の範囲内であること
- 令和7年分: 58万円超 133万円以下(給与収入のみなら123万円超201万5,999円以下)
- 令和8年分: 62万円超 133万円以下(給与収入のみなら136万円超207万円以下)
配偶者の合計所得金額が95万円以下の区分(令和8年分の申告書では「62万円超95万円以下」)までは、本人の合計所得金額が900万円以下なら配偶者控除と同額の38万円が控除され、それを超えると段階的に控除額が減っていきます。配偶者の合計所得金額が133万円を超えると、控除額は完全に0円になります。
パート給与+副業がある場合の「合計所得金額」の計算方法
配偶者控除や配偶者特別控除で最も多くの人がつまずくのが、「合計所得金額の計算」です。
「パート年収が80万円で、副業の売上が40万円だから、合計120万円で給与の目安(令和8年分は136万円)と比べてどうなのか?」という疑問が典型例です。
結論から言うと、この判定は**「収入(売上)」ではなく「所得(儲け)」**で行います。
所得の計算ステップ
所得税法上、所得の種類ごとに「収入から差し引ける控除・経費」が異なります。
ステップ1: パート・アルバイトの「給与所得」を計算する
給与収入からは「給与所得控除」を差し引きます。
- 給与所得控除の最低保障額: 令和8年分は74万円(令和7年分は65万円、令和6年分までは55万円)
- 計算式:
給与所得 = パートの給与収入 - 給与所得控除(令和8年分は最低74万円) - 例(令和8年分): パート収入が80万円の場合、給与所得は
80万円 - 74万円 = 6万円
ステップ2: 副業の「事業所得」または「雑所得」を計算する
副業が雇用契約(アルバイト)ではなく、業務委託やWeb制作、物販などの場合、その所得は「事業所得」または「雑所得」になります。
- 事業所得・雑所得の計算式:
副業の所得 = 副業の総収入金額(売上) - 必要経費 - 例: 副業の売上が40万円で、仕入れや通信費・消耗品費などの必要経費が20万円かかった場合、副業の所得は
40万円 - 20万円 = 20万円
※青色申告の承認を受けている事業所得の場合は、さらに青色申告特別控除(最大65万円など)を差し引いた後の金額が所得となります。
ステップ3: 2つの所得を合算して「合計所得金額」を出す
- 計算式:
合計所得金額 = 給与所得 + 副業所得 - 上記の例の場合(令和8年分):
6万円(給与所得) + 20万円(副業所得) = 26万円(合計所得金額)
この場合、合計所得金額は26万円となり、令和8年分の62万円以下に収まるため、本人の合計所得金額が900万円以下なら満額の配偶者控除(38万円)の対象になります。
「パート収入80万円 + 副業売上40万円 = 120万円」という売上の単純合算で「給与の目安を超えたから控除対象外だ」と誤解して諦めてしまう人がいますが、必要経費を正しく差し引くことで控除の適用内に収まるケースが多々あります。
所得区分の比較まとめ
| 区分 | 収入の種類 | 差し引けるもの | 所得の名称 |
|---|---|---|---|
| 本業・パート | 雇用契約の給料 | 給与所得控除(令和8年分は最低74万円〜) | 給与所得 |
| 副業(業務委託・物販等) | 売上・報酬 | 実際に支出した必要経費 | 事業所得/雑所得 |
| 合計判定 | 上記の合算 | — | 合計所得金額 |
「副業20万円以下なら申告不要」が配偶者控除に通用しない理由
副業をしている会社員や主婦・主夫の間で最も広く誤解されているのが、いわゆる**「20万円ルール」**です。
「副業の所得が年間20万円以下なら確定申告しなくていいのだから、配偶者控除の計算にも入れなくていいのではないか?」という質問が後を絶ちません。
結論として、これは明確な間違いです。配偶者控除や扶養控除の判定において、副業20万円以下の除外は一切認められません。
1. 所得税法第121条の本来の趣旨
「副業の所得が20万円以下なら確定申告不要」という規定は、**所得税法第121条(確定申告を要しない場合)**に基づいています。
この条文の主旨は、「1か所から給与の支払いを受けていて年末調整が済んでいる給与所得者が、少額の副収入(20万円以下)のためにわざわざ税務署で確定申告書を作成・提出する事務負担や、税務署側の事務処理コストを省く」という行政上の特例(申告手続きの免除)にすぎません。
決して**「20万円以下の所得が非課税になる」「所得が存在しないものとみなされる」という意味ではない**のです。
2. 配偶者控除等の要件は「合計所得金額」そのもの
一方、所得税法上の配偶者控除(第84条)や配偶者特別控除(第84条の2)の適用要件は、「その年における合計所得金額」が一定の基準内にあるかどうかです。
国税庁の「年末調整のしかた」や各種記載要領にも明確に記されている通り、合計所得金額には確定申告の要否に関わらず、発生したすべての所得を算入しなければなりません。
したがって、副業の所得が年間5万円であっても、15万円であっても、配偶者控除等申告書を作成する際には、その金額を給与所得に足して判定しなければなりません。
3. 副業の所得を除外して申告書を出した場合のリスク
もし配偶者控除等申告書に副業の所得を書かず、本来は配偶者特別控除の減額対象(または適用外)だったにもかかわらず満額の配偶者控除(38万円)を適用して年末調整を済ませた場合、どのようなことが起きるでしょうか。
- 税務署からの是正通知: 副業の発注元が税務署へ「支払調書」を提出している場合や、副業分について住民税の申告を行っている場合、税務署や市区町村の税務システムで名寄せが行われます。
- 年末調整のやり直し・追徴課税: 会社員本人の勤務先に税務署から「控除額の誤り(過大控除)」の是正連絡が入ります。会社を通じて年末調整のやり直しが行われ、控除が減った分の所得税が追加徴収されます。
- 会社への発覚: 「配偶者の所得申告漏れによる控除是正」が会社に通知されるため、会社に配偶者や本人の副業状況が知られる直接の契機になります。
「20万円以下だから書かなくていい」という思い込みは、追徴課税と会社への発覚の両面で非常に大きなリスクとなります。
会社員本人(世帯主)が副業している場合の配偶者控除への影響
ここまでは「配偶者が副業をしているケース」を中心に見ましたが、逆のケース、すなわち**「控除を受ける会社員本人(世帯主)が副業をしているケース」**にも注意が必要です。
1. 本人の所得が900万円・1,000万円を超える境界線
配偶者控除・配偶者特別控除には、前述の通り**「控除を受ける納税者本人の所得制限」**が設けられています。
本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減額され、1,000万円を超えると完全にゼロになります。
給与所得だけであれば、年収(支払金額)ベースで概ね以下が目安です。
- 合計所得金額900万円以下: 給与年収 約1,095万円以下
- 合計所得金額1,000万円超: 給与年収 約1,195万円超
2. 副業の利益で本人の控除が消えるパターン
たとえば、本業の給与年収が1,000万円(給与所得805万円程度)の会社員が、副業のコンサルティングやアフィリエイトなどで年間150万円の純利益(所得)を得たとします。
この場合、本人の合計所得金額は次のようになります。
805万円(給与所得) + 150万円(副業所得) = 955万円(本人の合計所得金額)
この結果、本人の合計所得金額は「950万円超1,000万円以下」の区分に転落し、配偶者控除の額は満額の38万円から13万円へと25万円も縮小してしまいます。さらに副業所得が200万円を超えて合計所得金額が1,000万円を突破すると、配偶者控除は完全に0円になります。
副業で稼いだ利益によって本業の税金控除が削られる現象は盲点になりやすいため、高年収帯で副業に取り組んでいる会社員は、世帯全体の税負担への影響を把握しておく必要があります。
年末調整の書類(配偶者控除等申告書)の書き方手順
実際に年末調整の書類(「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」)を作成する際の手順を整理します。
1. 「配偶者控除等申告書」の記入欄の構造
国税庁の申告書様式において、配偶者の所得を記入する欄は以下の2つに分かれています。
- 給与所得:
- 「収入金額」: 1月1日〜12月31日までのパート給与の見積総額
- 「所得金額」: 収入金額から給与所得控除を引いた見積額
- 給与所得以外の所得の合計額:
- 事業所得、雑所得、不動産所得などの見積額(売上-経費)を記入する欄
この2つの合計を計算し、最下部の**「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」**を算出します。
2. 年末時点で副業の利益が確定していない場合の対応
年末調整の書類は通常、11月中旬〜下旬に勤務先へ提出します。しかし、副業(特に事業所得や雑所得)は12月31日の大晦日まで売上や経費が発生するため、11月時点では正確な年間所得が確定していません。
国税庁の公式手引きでは、この点について次のように指示されています。
- 提出時点での妥当な「見積額」を記入する: 11月までの実績に、12月の見込み売上・経費を加味した常識的な見積額を記入して提出します。
- 12月31日時点で大きくずれた場合:
- 翌年1月末までの給与支払時に、勤務先に申し出て「年末調整のやり直し」を依頼する(国税庁手引き「源泉徴収票の交付期日までの再調整」)。
- または、年明け2月16日〜3月15日の確定申告期間中に、会社員本人自身が確定申告書を提出して、配偶者控除の区分を正しい所得額で再計算・精算する。
見積額と実額が多少ズレること自体は制度上想定されており、確定申告で精算すれば問題ありません。最も避けるべきなのは、「金額が確定していないから」といって副業の欄を空欄にしてゼロ申告することです。
税法上の扶養(配偶者控除)と社会保険の扶養(106万・130万)の決定的な違い
「扶養の範囲内で働きたい」というときに、配偶者控除(税金)と同じくらい、あるいはそれ以上に家計への影響が大きいのが**「社会保険の扶養(健康保険・国民年金第3号被保険者)」**です。
税金の扶養と社会保険の扶養は管轄官庁も法律も全く異なるため、基準を混同すると予期せぬ保険料負担が発生します。
主な相違点の比較表
| 項目 | 税法上の扶養(配偶者控除等) | 社会保険上の扶養(健康保険・年金) |
|---|---|---|
| 根拠法令・管轄 | 所得税法(国税庁・財務省) | 健康保険法・厚生年金保険法(日本年金機構・各健保組合) |
| 対象期間 | その年の**1月1日〜12月31日(暦年)**の実績 | 認定時点から将来に向かっての年収見込み |
| 判定基準 | 合計所得金額(収入-控除・必要経費) | 原則として総収入(健保組合により経費の扱いが異なる) |
| 主な基準額 | 令和8年分:所得62万円(給与136万円)/所得133万円 | 従業員数等の要件により106万円 または 130万円 |
| 上限を超えた場合 | 控除額が段階的に減る(配偶者特別控除) | 扶養から完全に脱退(本人が社保加入または国保・国民年金へ) |
| 副業経費の扱い | 税法上の必要経費はすべて控除可能 | 原則不可、または仕入れ等の直接経費のみ(健保ごとに厳格) |
最大の注意点:社会保険は「必要経費」を認めてくれない場合が多い
税金の計算では、売上50万円に対して仕入れや経費が30万円かかれば、所得は20万円として扱われます。
しかし、社会保険(被扶養者認定)においては、健康保険組合の規約によって**「総収入(売上そのもの)で130万円を判定する」、あるいは「売上原価(商品の仕入れ代金など)のみを経費と認め、通信費や旅費交通費、減価償却費などの諸経費は控除を認めない」**という運用が一般的です。
そのため、「税金上は経費を引いて所得40万円だから配偶者控除内だが、社会保険上は売上150万円とみなされて扶養から外され、自分で年間数十万円の国民健康保険料と国民年金保険料を払わなければならなくなった」という事態が起こり得ます。
配偶者が副業でまとまった売上を立てる場合は、配偶者が加入している配偶者(世帯主)側の健康保険組合の「被扶養者認定基準(自営業・副業収入の取扱い)」を事前に必ず確認してください。
よくある疑問と判定チェックリスト
副業と配偶者控除に関する実務上の疑問をQ&A形式で整理します。
Q1. 配偶者の副業が赤字(損失)だった場合、パートの給与所得と相殺できる?
A. 副業の所得区分によって異なります。
- 副業が「事業所得」である場合: 給与所得と損益通算が可能です(国税庁No.2250)。パート給与所得から副業の赤字を差し引くことで、合計所得金額を下げることができます。
- 副業が「雑所得」である場合: 雑所得の損失は他の所得と通算できません(切り捨て)。パート給与所得はそのまま残り、副業の赤字分で合計所得を下げることはできません。
※副業が事業所得に該当するか雑所得に該当するかについては、帳簿書類の保存や事業としての実態(所得税基本通達35-2)に基づく厳格な判定が必要です(詳細は副業が赤字のときの確定申告参照)。
Q2. 扶養親族(16歳以上の子ども・学生)がアルバイトと副業をしている場合は?
A. 基本的な考え方は配偶者控除と同じです。 扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件も、令和8年分は「年間の合計所得金額が62万円以下」(令和7年分は58万円以下)です。 アルバイトの給与所得と、副業(動画編集やプログラミング等)の事業所得・雑所得を合算した合計所得金額が62万円を超えると、親側の扶養控除(38万円〜63万円)が外れて親の税金が大幅に上がります。学生本人の「勤労学生控除」を使って本人の所得税が非課税になっても、親の扶養控除から外れる点は防げないため注意が必要です。
Q3. 副業の所得が20万円以下で確定申告しない場合、住民税はどうなる?
A. 市区町村への住民税の申告が必要です。 前述の通り、所得税の確定申告が不要であっても、地方税法上は住民税の申告義務があります(詳細は副業が20万円以下のときの住民税の申告のやり方参照)。年末調整の配偶者控除等申告書に正しく記載していれば、会社から自治体へ給与支払報告書が送られるため、配偶者控除のデータは自治体へ引き継がれますが、本人の副業所得に対する住民税の申告手続きは別途確認が必要です。
判定チェックリスト
年末調整の書類を提出する前に、以下の5項目を確認してください。
まとめと関連記事
副業が一般化するなかで、配偶者控除や扶養控除の判定は「給与年収103万円」という単純な枠組みから、「世帯全体の合計所得金額の管理」へと変化しています。
「20万円以下だから書かなくていい」という誤解を排し、必要経費を漏れなく計上した上で正しい見積額を年末調整に反映させることが、追徴課税や無用なトラブルを防ぐ最短の道です。
さらに詳しい税務実務や関連手続きについては、以下の関連記事もあわせてご参照ください。
- 副業がある会社員の年末調整はどうする?2026年分の基礎控除改正と提出書類の書き方
- 副業が20万円以下のときの住民税の申告のやり方、期限・提出方法と申告書の書き方
- 副業が赤字のときの確定申告はどうする?損益通算と住民税・会社バレの注意点
- 副業で開業届を出すデメリットは何か、失業保険と扶養で損をしないための判断材料
公的根拠・出典
- 国税庁 タックスアンサー「No.1191 配偶者控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- 国税庁 タックスアンサー「No.1195 配偶者特別控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
- 国税庁 タックスアンサー「No.1180 扶養控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 国税庁 タックスアンサー「No.2250 損益通算」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
- 国税庁「令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼…の記載例」:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/306.pdf