マイクロ法人運用シリーズの1本として、今回は社会保険料の実数比較を書く。個人事業主として国民健康保険・国民年金を払っていた時期と、マイクロ法人を設立して社会保険(協会けんぽ・厚生年金)に切り替えた後で、負担額がどう変わったのかを、自分のケースの実数で見ていく。
先に結論を書くと、私の場合は月々の負担額そのものは大きくは変わらなかった。ただし「何に対して保険料がかかるか」の基準が売上ベースから役員報酬ベースに変わったことで、負担のコントロールしやすさが大きく変わった。これが実感として一番大きい違いだ。
目次
個人事業主時代の負担構造
個人事業主だった頃、私が払っていたのは国民健康保険と国民年金の2本立てだった。
国民年金は定額で、毎年決められた金額を払う仕組みだ。一方の国民健康保険は、前年の所得に応じて金額が決まる。フリーランスエンジニアとして本業の売上が伸びていた時期は、この国保の金額が売上の伸びにそのまま連動して増えていった。年間の所得合計が300万円あった年は、国保の年間保険料が13万円前後になり、正直「稼いだ分だけ保険料も跳ね上がる」という感覚が強かった。
さらに国民年金には厚生年金のような会社負担分が存在しない。全額を自分で払う必要があり、将来受け取れる年金額も厚生年金と比べると見劣りする。個人事業主時代は「保険料は売上に紐づく固定コストの一種」として、確定申告のたびに金額を確認していた。
マイクロ法人設立後の負担構造
マイクロ法人(Nogawa L.prince合同会社)を設立し、自分に役員報酬を出す形にしてからは、社会保険(協会けんぽの健康保険+厚生年金)に加入した。ここでの一番の違いは、保険料の算定基準が「事業の売上」ではなく「役員報酬の額」になったことだ。
役員報酬を月2.3万円に設定した場合、標準報酬月額に応じて健康保険料と厚生年金保険料が決まる。金額は労使折半で、法人側と個人側がそれぞれ半分ずつ負担する形になる。個人の手取りから引かれる金額だけを見ると、国保時代の年間13万円と比べて、法人化後の個人負担分は月換算で1.1万円程度、年間ベースでは大きくは変わらない水準に落ち着いた。
ただし法人側にも「法人負担分」として同額程度のコストが発生している。これは個人の手取りには直接影響しないが、法人の経費として確実に出ていくお金だ。個人と法人を合わせたトータルの保険料負担で見ると、個人事業主時代より増えている、というのが実態に近い。
一番の違いは「コントロールできるかどうか」
金額の大小以上に大きかった変化は、保険料の基準を自分でコントロールできるようになったことだ。
個人事業主時代は、国保の金額は前年の事業所得によって自動的に決まっていた。売上が伸びれば保険料も自動的に上がり、こちらの意思が入り込む余地はほぼなかった。
法人化後は、役員報酬の金額を自分で設定できる。事業の利益をどこまで役員報酬として出し、どこまで法人内に留保するかという判断次第で、標準報酬月額、つまり社会保険料の算定基礎そのものを変えられる。これは個人事業主時代にはなかった選択肢だ。もちろん役員報酬は一度決めたら期中に自由に変更できるものではなく、変更には決算期に合わせたタイミングの制約がある。それでも「売上が伸びたら保険料も自動で伸びる」構造から、「役員報酬という自分でコントロールできるレバーを介して保険料が決まる」構造に変わったことは、事業設計を考える上で大きな違いだと感じている。
自分のケースで確認しておきたいチェックポイント
法人化を検討する人向けに一般化した助言をするつもりはないが、自分が実際に比較する際に確認した項目は、同じように法人化を検討している人にとっても確認の出発点にはなるはずなので、チェックリストとして残しておく。
- 国保・国民年金の年間実績額: 確定申告書控えや納付通知書から、直近1〜2年分の実際の支払額を確認する(見込みではなく実績で)
- 想定する役員報酬額での標準報酬月額: 協会けんぽの保険料額表に当てはめて、個人負担分・法人負担分をそれぞれ試算する
- 法人負担分を含めたトータルコストの比較: 個人の手取りだけでなく、法人の経費として出ていく分も合算して初めて、実質的な負担増減が見える
- 役員報酬変更のタイミング制約: 期中の自由な変更はできないため、いつ・いくらに設定するかを事前にシミュレーションしておく
まとめ
- 個人事業主時代の国民健康保険は前年所得に連動し、売上が伸びるほど保険料も自動的に増える構造だった
- マイクロ法人化後は役員報酬ベースの社会保険に切り替わり、自分のケースでは個人負担分の年間水準自体は大きくは変わらなかった
- 法人負担分を含めたトータルで見ると、個人事業主時代より負担が増えているのが実態に近い
- 一番の違いは金額の大小より、保険料の算定基準を役員報酬という自分でコントロールできるレバーに変えられたこと
次回は、この役員報酬の金額を実際にどう決めたか、その意思決定プロセスについて書く予定だ。