副業や個人事業の所得がある人のふるさと納税は、いくらまで寄付してよいのか。会社員だけの人と比べて、ここが一番分かりにくいところです。
私は本業を個人事業として受けていて、副業とマイクロ法人もあります。毎年ふるさと納税をしていますが、困ったのは副業の所得が年末まで確定しないため、上限が読めないことでした。この記事では、上限が読めない理由を総務省の控除の計算式から整理し、私がどう上限を決めて申告しているかを書きます。
この記事の結論(先に3点)
- 上限は、副業を含めた1年の所得で決まる: 控除の上限は所得税と住民税の計算から決まるため、副業の所得が確定しないと上限も確定しない
- 私は秋頃に税理士に相談して上限を決めている: 自分で計算するのではなく、年の途中で税理士に相談して目安を決めている
- 確定申告をする人は、ワンストップ特例が使えない: 副業・個人事業で確定申告をする人は、寄付を確定申告でまとめて申告する。私はマネーフォワード クラウド確定申告で入力している
適合する読者と限定事項
- この記事が合う人
- 副業や個人事業の所得があって、ふるさと納税の上限が分からない人
- 確定申告をしていて、ワンストップ特例を使えるのか迷っている人
- この記事で扱わないこと
- 具体的な上限額の計算(所得や家族構成で変わるため)
- 返礼品やサイトの選び方(ふるさと納税のサイトはどこがいいかに書きました)
上限が読めない理由:控除は1年の所得で決まる
ふるさと納税の控除は、総務省のふるさと納税ポータル「税金の控除について」によると、次の3つの合計です。
| 控除 | 計算式(総務省ポータルより) | 上限 |
|---|---|---|
| 所得税からの控除 | (ふるさと納税額−2,000円)×所得税の税率 | 総所得金額等の40%まで |
| 住民税からの控除(基本分) | (ふるさと納税額−2,000円)×10% | 総所得金額等の30%まで |
| 住民税からの控除(特例分) | (ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率) | 住民税所得割額の2割まで |
ポイントは、3つ目の特例分に「住民税所得割額の2割」という上限があることです。これを超えて寄付すると、総務省ポータルの表現では「(ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます」。
住民税所得割額も、所得税の税率も、その年1年の所得で決まります。会社員の給与だけなら、年の途中でもおおよその年収が読めます。一方、副業や個人事業の所得は、売上と経費が年末まで動くので、1年の所得が年が明けるまで確定しません。所得が確定しなければ、上限も確定しない。これが、副業がある人の上限が読めない理由です。
私のやり方:秋頃に税理士に相談して上限を決める
上限が読めないことへの私の対処は、年の途中(秋頃)に税理士に相談して、目安を決めることです。自分でシミュレーションを回して決めるのではなく、税理士に相談しています。
税理士とはマイクロ法人の顧問契約を結んでいます。契約の内容はマイクロ法人の税理士費用の記事に書きました。
寄付するサイトは、その時のキャンペーンや特典で選び分けています。サイトの選び方と、複数のサイトで寄付したときの管理は、ふるさと納税のサイトはどこがいいかにまとめています。
確定申告をする人は、ワンストップ特例が使えない
ふるさと納税には、確定申告をしなくて済む「ワンストップ特例制度」があります。ただし、総務省ポータルによると、この制度が使えるのは「確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り」ます。
副業の所得が20万円を超えるなどで確定申告をする人は、ワンストップ特例を使えません。その場合は、総務省ポータルにあるとおり「寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります」。確定申告が必要になる基準は、副業の確定申告はいくらから必要かにまとめています。
私は個人事業の確定申告をしているので、1年分の寄付を確定申告の寄附金控除にまとめて入れています。入力に使っているのは、マネーフォワード クラウド確定申告です。
住民税の徴収方法との関係
副業がある人は、確定申告のときに住民税の徴収方法(給与から天引きか、自分で納付か)も選びます。ふるさと納税の控除のうち住民税の分は、翌年度の住民税から差し引かれます。住民税の徴収方法の選び方は、副業の住民税を普通徴収(自分で納付)にする方法に書きました。
マイクロ法人と個人事業の両方がある場合の住民税は、マイクロ法人と個人事業主の二刀流、住民税はどうなるかのQ2で、限度額の考え方にも触れています。
うまくいかなかったこと・この記事で確かめていないこと
- 具体的な上限額は書いていない: 上限は所得・家族構成・ほかの控除で変わる。私の上限も、税理士に相談して決めている
- 秋に決めた目安と、年末に確定した所得がずれた場合の扱いは確かめていない: 副業の所得は年末まで動くので、ずれる可能性はある
- 税理士への相談が顧問契約の範囲かどうかは、この記事では扱っていない: 相談できるかどうか、費用がかかるかは、契約している税理士に確かめてほしい
まとめ
- ふるさと納税の上限は、副業を含めた1年の所得で決まる。副業の所得は年末まで動くので、上限が読めない
- 私は秋頃に税理士に相談して、上限の目安を決めている
- 確定申告をする人はワンストップ特例が使えない。私はマネーフォワード クラウド確定申告で、1年分の寄付をまとめて申告している