副業の確定申告は「年20万円を超えたら必要」と覚えている人が多い。私もそう理解していた時期がある。
ただしこれは所得税の話であって、住民税には20万円ルールがない。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合がある。ここを知らないまま「20万円以下だから何もしなくていい」と判断すると、あとで市区町村から問い合わせが来る。
私は会社員として副業を始め、その後に個人事業主として開業届を出し、法人化するまで個人事業の確定申告は自分で完結させてきた。この記事では、その立場から「何をどの順番で判断したか」と「実際にやった手順」を書く。
税制の詳細は年度によって変わるし、個別の事情で結論も変わる。最終的な判断は税務署か税理士に確認してほしい。ここに書くのは、あくまで私が自分の申告をどう進めたかの記録だ。
まず判断するのは「いくら稼いだか」ではない
副業の確定申告を考えるとき、最初に調べるべきは金額ではなく自分の副業が何所得にあたるかだ。ここで分岐が変わる。
| 副業の形 | 多くの場合の所得区分 |
|---|---|
| 業務委託で受託開発・執筆・デザイン | 事業所得または雑所得 |
| 勤務先以外でのアルバイト(雇用契約) | 給与所得 |
| 不動産の賃貸 | 不動産所得 |
| 株式・投資信託の売却益 | 譲渡所得 |
よく言われる「20万円」は、給与を1か所から受けている人の、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要という話だ。ここで言う「所得」は売上ではなく、売上から経費を引いた後の金額を指す。
つまり売上が30万円でも、経費が12万円かかっていれば所得は18万円になる。この違いを意識せずに売上だけ見て判断すると、必要な申告を落とすか、不要な申告をすることになる。
なお副業がアルバイト(給与所得)の場合は、この20万円ルールの前提そのものが変わる。給与を2か所以上から受けている場合の扱いは別の規定になるので、同じ基準で考えない方がいい。
20万円ルールの落とし穴は住民税にある
冒頭にも書いたが、ここが一番誤解されやすい。
所得税の20万円ルールは、住民税には適用されない。 所得税の確定申告をしなかった場合、副業の所得は自治体に伝わらないため、住民税の申告を別途行う必要が出てくる。
私が最初にこれを知ったとき、確定申告と住民税申告を「同じもの」だと思い込んでいたことに気づいた。実際には、確定申告をすれば税務署から自治体へ情報が渡るので住民税の申告は不要になるが、確定申告をしない場合はその経路がない。
判断の順番はこうなる。
- 副業の所得(売上−経費)を計算する
- 20万円を超える → 所得税の確定申告をする(住民税の申告は不要になる)
- 20万円以下 → 所得税の確定申告は不要。ただし住民税の申告が必要かを自治体に確認する
3の確認先は税務署ではなく、住んでいる市区町村だ。自治体のサイトに「住民税の申告が必要な方」という案内が載っていることが多い。
会社にバレたくない場合に見るところ
サジェストを見ると「副業 確定申告 バレる」「会社にバレる」という検索が多い。私自身は勤務先に申告済みで副業をしていたので隠す必要がなかったが、調べた範囲で構造だけ書いておく。
会社に副業が伝わる経路として挙げられるのは、住民税の金額だ。住民税は前年の所得に応じて決まり、会社員の場合は給与から天引き(特別徴収)される。副業の所得が加わると住民税が増えるため、金額の変化から気づかれる可能性がある。
確定申告書には住民税の徴収方法を選ぶ欄があり、「自分で納付」(普通徴収)を選べる場合がある。ただし自治体によって運用が異なり、給与所得にあたる副業では普通徴収を選べないことがある。ここは一般論で判断せず、自分の自治体に確認するのが確実だ。
そもそもの話として、就業規則で副業が禁止されているなら、申告方法を工夫して隠すより先に確認すべきことがある。私は副業を始める前に勤務先に確認し、許可を得たうえで始めた。この順番だと、申告方法で悩む必要がそもそもなくなる。
自分で申告するときにやったこと
ここからは実際の手順だ。私は開業届を出して青色申告を選んだので、その前提で書く。白色申告の場合は帳簿の要件が変わる。
開業届と青色申告承認申請書を先に出す
青色申告には最大65万円(電子申告等の要件を満たす場合)の控除があるが、適用を受けるには事前の届出が要る。開業から2か月以内、またはその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要がある。
私はクラウドサービスで開業届と青色申告承認申請書を作成し、まとめて郵送提出した。税務署の窓口で紙に手書きするより早く済んだ(副業の個人事業主の開業届をクラウドで30分で出した実例に手順を書いた)。
この申請を出し忘れると、その年は白色申告になる。申告の時期になってから気づいても間に合わないので、開業のタイミングで一緒に出しておくのがいい。
記帳は溜めずに月次でやる
確定申告そのものより、時間を食うのは記帳だ。1年分をまとめてやろうとすると、何の支出だったか思い出せなくなる。
私は会計ソフトに銀行口座とクレジットカードを連携させ、月に1回まとめて仕訳を確認する運用にした。連携していれば取引は自動で取り込まれるので、やることは「これは経費か、どの勘定科目か」を判断するだけになる。
副業用の口座とカードを本業・生活費と分けておくと、この判断がほぼ不要になる。私は最初これを分けていなかったため、初年度は生活費との切り分けに時間を使った。分けるのは最初にやっておくべきだったというのが、振り返っての実感だ。
申告はe-Taxで完結させる
申告そのものは、会計ソフトで作成した申告書をe-Taxで送信して完結する。控除の上限を取るには電子申告が要件になるので、紙で出す理由が特にない。
マイナンバーカードとカードリーダー(またはスマホ)があれば、税務署に行かずに済む。初回だけ利用者識別番号の取得などで手間がかかるが、2年目以降は同じ流れを繰り返すだけになる。
法人化してから変えたこと
個人事業の確定申告は自分で完結させてきたが、法人化したタイミングで決算・申告だけは税理士に依頼する方針に切り替えた。
法人の決算・法人税申告は個人の確定申告と勝手が違う。均等割の扱いや法人独自の申告書類の様式など、知識のキャッチアップに使う時間と、専門家に任せて浮く時間を天秤にかけた結果だ。記帳は引き続き自分でやっている(マイクロ法人の税理士費用の記事に契約内容を書いた)。
副業の段階では、記帳も申告も自分でやる方が合理的だと思う。扱う金額が小さいうちに一度自分で通しておくと、あとで専門家に依頼するときに「何を任せて何を残すか」を自分で決められる。
まとめ
- 「20万円を超えたら確定申告」は所得税の話で、住民税には20万円ルールがない
- 判断の順番は「所得区分を確認 → 所得(売上−経費)を計算 → 20万円以下なら自治体に住民税の申告要否を確認」
- 青色申告を使うなら、開業のタイミングで承認申請書を出しておく(申告時期に気づいても間に合わない)
- 時間を食うのは申告ではなく記帳。副業用の口座とカードを最初に分けると大幅に楽になる
- 会社に伝わる経路として挙げられるのは住民税だが、自治体で運用が違う。隠す工夫より先に就業規則を確認する
税制は年度で変わるので、具体的な判断は税務署か税理士に確認してほしい。この記事は、私が自分の申告をどう進めたかの記録として書いた。